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脱税は刑事告発ですか?

脱税の事実を知る内部関係者が、秘密のうちに税務職員に申告する「内部告発」と区別するために、一般的には「刑事告発」と呼ばれます。 窃盗や暴行・傷害などの一般事件における告発は警察が受理して捜査しますが、公正取引委員会や国税局などによる告発は、検察庁の特別捜査部や特別刑事部が受理します。 国税庁が公表しているデータでは、査察調査を受けた企業の81.0%が告発を受けるに至っており、査察調査を受けた企業等は非常に高い確率で刑事告発を受けているといえます。 国税局の調査結果をもとに検察官が捜査をおこない、脱税の容疑が濃厚であれば、裁判所が発付した逮捕状に基づき逮捕される可能性があります。

脱税犯とは何ですか?

納税は,憲法で定められた国民の義務です。 この租税債権を直接侵害する犯罪を 脱税犯 といい,さらに 逋脱犯 (狭義の脱税犯), 間接脱税犯 , 不納付犯 , 滞納処分免脱犯 に分かれます。 一方で,債権そのものではなく,国家の租税を確定させる権利や徴収する権利の正常な行使を阻害する犯罪を 租税危害犯 と呼び,これには単純無申告犯,不徴収犯,検査拒否犯等が含まれます。 難しい用語が並んでいますが,これからその中身を詳しくみていきましょう。 皆様が真っ先にイメージされるところの脱税が,この逋脱 (ほだつ)犯です。 法的には, 納税義務者や間接税の徴収・納付義務者が偽りその他不正の手段により租税を免れたり,還付を受けたりすることにより成立する犯罪 です。

脱税事件 どうなる?

脱税事件は、どの租税が対象になっているのかによって適用される法律が異なります。 所得税が対象であれば 「所得税法違反」 に、法人税が対象の場合は 「法人税法違反」 になるほか、 「消費税法違反」 などでも処罰されることがあります。 脱税による刑事罰は、適用される法律ごとに定めがありますが、 基本的には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方 が科されるものと規定されています。 犯罪の様態によっては、懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるのです。 脱税が発覚すると、 刑罰を受けるだけではなく、国税通則法に基づき行政処分も科せられます。 脱税における行政処分とは、対象となった本税の納付に加えて付帯される税金を指します。 脱税の主な態様をみていきます。

脱税の罰則とは何ですか?

消費税法 第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 脱税の罰則は、各種税法にそれぞれ定められていますが、基本的に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑あるいはその併科(両方の刑が科されること)です。 さらに、脱税額を限度として、罰金が増額される可能性があります。

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